分かりやすく
- 2021/01/16 13:00
- Posted by mika_kuroi
- Category:今日の呪文
「金魚電話ボックス」訴訟、芸術家が逆転勝訴 大阪高裁
朝日新聞デジタル遠藤隆史 2021年1月14日 17時36分
https://www.asahi.com/articles/ASP1G5RS3P1GPTIL00N.html
>19年の一審判決は、山本さんの作品を「発想はアイデアにとどまり、著作権保護の対象とならない」とした。高裁判決は、受話器から気泡を出す表現について、音声を通すための受話器に空気を通し、気泡を出すことによって通話を想起させる表現は創作性があり、作品全体が著作物と認められると判断。類似の作品をつくった商店街側の著作権侵害を認定した。
おや?
「山本作品と金魚電話ボックスの気泡が、両方とも受話器のみから出ている」のなら認定される可能性があるのは分かる。
でも、商店街の金魚電話ボックスは、水槽の床からも気泡が出ているのに、どうして認定されたのだろう?
判決文を読んで見た。
………。
………。
ううううう。
わかりにくい。
この辺かな?
↓
>「金魚電話」は,「テレ金」とほぼ同じ状態で展示されていた時もあったが,金魚の数が原告作品と同程度で、床面からの気泡の発生があまり見られない状態で展示されていたこともあった。(甲12,13,68,甲69の1~69の3,甲71の2・3,乙5)。
被告作品は,電話ボックス内の水中に,公衆電話機以外にガラス製ひな人形やレゴブロック等の異物を入れていた時期もあるが,本件喫茶店における展示期間中のほとんどは,これらの異物は存在しなかった。また,被控訴人小山の説明によれば、気泡発生装置やろ過装置が「テレ金」,「金魚作品」と被告作品とでは異なるということであるが,それらの装置はほとんど目につかない。(乙6,被告控訴人小山本人)
???わからない。
何だ?甲、乙って。
検索した。
民事事件の場合、原告側の提出書証を「甲号証」、被告側の提出書証を「乙号証」と呼ぶらしい。
だとしたら、被告側の証拠は少ないよね?
山本さん側が、金魚電話ボックスの床面から気泡の発生が目立たない写真か何かを複数提出して、商店街側が主張していることを否定して、「山本さんの作品と金魚電話ボックスは両方とも受話器のみから気泡が出ているように見える」ということになったのかな?
小山さんは「金魚のことを知らない人には、ほとんど目につかない」映像じゃなくて、誰にでも目につくような証拠を選んだほうがいいのじゃないかな。
>イ 相違点 P26-27
>原告作品と被告作品の相違点は次のとおり(以下「相違点①」などという。)である。
>① 公衆電話機の機種が異なる。
>② 公衆電話の色は、原告作品は黄緑色であるが、被告作品は灰色である。
>③ 公衆電話機の下にある棚は、原告作品は1段で正方形であるが,被告作品は2段で,上段は正方形,下段は三角形に近い六角形(野球のホームベースを縦方向に押しつぶしたような形状)である。
>⑤原告作品では、水は電話ボックス全体を満たしておらず,上部にはいくらかの空間が残されて」いるが,被告作品では,水が電話ボックス全体を満たしている。
>⑥被告作品は,平成26年2月22日に展示を始めた当初は、アクリルガラスのうちの1面に縦長の蝶番を模した部材が貼り付けられていた。
床面から気泡がはっきりと発生している証拠をたくさん用意しておけばよかったのかな?
「被告作品は,電話ボックス内の水中に,公衆電話機以外にガラス製ひな人形やレゴブロック等の異物を入れていた時期もあるが,本件喫茶店における展示期間中のほとんどは,これらの異物は存在しなかった。」
↑
金魚電話ボックスは多くの人に愛されているから、写真以外にも喫茶店の様子もブログや記事になってるね。
「ほとんどは,これらの異物は存在しなかった」と言えないぐらいあるのになあ。
床面からの気泡が分かりやくて、喫茶店であることも分かる写真があるブログや記事を、年代順に並べてみたらいいね。
他人の著作物をコピーして提出できるかということは、できると思われるらしい。
>Q.裁判の重要な証拠として他人の著作物をコピーして提出したいのですが、著作権を侵害することになりますか
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